こんにちは!
ペンギンホーム 営業部の宮本です。
さて、早速ですが皆さまは「済証」という言葉を目にされたことがあるでしょうか?
建築業に携わる方でなければ、なかなかなじみのない言葉ですが、
「済証」は「すみしょう/ずみしょう」と読み、「建築確認済証」の略称として使われる言葉です。
今回は、この「建築確認済証」についてご紹介いたします!
土地を定め、これから新築をしようという場合には、都道府県や市町村などの自治体に対して、
届け出をすることが必須の条件となります。
この際の届け出が「建築確認申請」と呼ばれる申請業務になります。
「建築確認申請」とは、これから建てる建物の構造や配置を自治体に提出し、
建築基準法などの建築法に適合しているかどうかを確認してもらうための申請になります。
そして、この建築確認を通過した際に発行されるものが「建築確認済証」、通称「済証」です。
私たち施工会社は、この「済証」をもとに、法に適合した住宅の建築に取り掛かります。
この済証が手元にあれば、建物の構造や配置計画が基準を満たしていることが分かるので安心ですね。
ちなみに、この「建築確認申請」が必要になるのは、「都市計画区域」と呼ばれるエリアの場合になります。
熊本市の場合はそのほとんどが都市計画区域内のため、確認申請が必要となりますが、
土地計画区域外でも、「工事届」と呼ばれる申請は必要となりますので、注意が必要です。
なかなか難しい申請関係の用語ですが、安心安全な住まいづくりには欠かせないもの。
ペンギンホームでは、こうした申請業務もすべて私たちがサポートさせていただきます。
建築を始めるにあたって分からないことなどありましたら、ペンギンホームまでお問い合わせください!
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